ハローワーク 失業保険 いくらもらえる?

失業保険の給付期間と制限について

失業保険を満額もらうために注意すべきこととは?

失業保険の支給条件は当然「失業」していることです。ただ、失業しているだけではなく、きちんと働く気があり、就職活動をきちんと行っているけど就業ができないことと、健康でいつでも就職できる状態でないといけません。

 

失業保険の「基本手当日額」は賃金日額の5〜8割。60〜64歳は4.5〜8割と決められています。

 

賃金日額は以下の式で計算します
(離職した日の直前180日間に毎月決まって支払われた賃金の合計÷180)

 

かつ、基本手当日額は年齢別に上限が決められています。

 

 

失業保険の有効期間は、離職の日の翌日から365日ですが、所得給付日数が長い人は少し長くなっています。

 

ここで気を付けてほしいのが「受給期間」。この期間を過ぎてしまうと、どんなに所定給付日数が残っていても基本手当はもらうことができなくなってしまいます。

 

待機により、基本手当はハローワークに初めて行ってから7日間は給付されませんし、自己都合で退職した場合は7日間だけではなく給付制限期間が3ヶ月もあります。
そのため、自己都合退職の人で給付期間が120日だとすると(3ヶ月+7日)を失業保険の有効期間(365日)から引いた日数が、120日より少なくならないようにしなくてはいけません。

 

つまり、それだけ手続きをスムーズに行わないと、最悪期限が終わりもらえるはずの給付金がもらえないことになってしまいます。

 

特に自己都合でやめた人は、前もってきちんと把握しておくようにし、離職後すぐにハローワークで手続きができるようにしておきましょう。



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