再就職手当の法改正について

再就職手当の支給資格と支給額が変更されました

早く仕事が決まっても本来もらえるはずの失業給付の数%をもらうことができる

平成21年3月31日の雇用保険法改正に伴い、平成24年3月31日までの間に再就職した場合、再就職手当の支給要件と給付率が改正されています。

 

そのため支給額も違いますので、きちんと確認をしておきましょう。

 

■給付率
就職などをする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支払日数により給付率が違います。

 

・基本手当の支給残日数を3分の1以上残して再就職
⇒基本手当の支給残日数の40%

 

・基本手当の支給残日数を3分の2以上残して再就職
⇒基本手当の支給残日数の50%

 

■支給
所定給付日数が90日もしくは120日なら、支給残日数の3分の1以上があれば、支給可能になりました。
※基本手当日額上限は5840円、60歳以上65歳未満は4711円

 

早く仕事が決まったら、それでおしまいではなく、本来もらえる予定の失業給付もきちんと数%もらうことができるのがポイントです。

 

 

次に、再就職手当が支給されるのには一定の条件があります。この条件はたくさんあるのですが、原則「すべて」満たしていないと、再就職手当は支給されません。

 

支給申請書などを就職した日の翌月から1ヶ月以内に提出するだけの簡単な方法なのですが、休職前に採用が内定していないことや、再就職先が以前の会社であったり、資本や資金、人事や取引などで関わりがないことなどいろいろな条件があります。

 

また、ノルマがあり、クリアができないと契約更新ができない就職先以外の場合は、再就職をしたら1年超勤務することがたしかであったり、再就職手当の支給決定の日までに離職していないことなどが条件になりますので、細かな条件を一度自分で確認をするようにしてください。

 


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