受給期間の延長の条件とは?
原則として失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年ですが、「就業につくことができない日数」を特定の理由があれば、受給期間の延長を申請することができます。この延長は最大で3年間なので、最長4年までに受給を受け取れば良くなります。
延長申請については、病気・けが・妊娠・出産・育児・親族の介護だけではなく配偶者の海外転勤などもあります。
延長の申請については、就業につくことができなくなった状態が引き続いて30日以上になったときに30日めの翌日から1か月以内にハローワークへ受給期間延長申請書と受給資格者証と延長を申請する理由を証明する書類を申請します。どうしても出しに行けない場合は郵送でも良いですし、本人ではなく代理人でもかまいませんが、代理人の場合は委任状が必要になります。
受給延長をするときに気をつけなくてはいけないのが「扶養に入れない」ことです。妊娠や出産を機に退職したり、夫の海外赴任などでついていく場合でも扶養に入れませんので、延長手続き期間中は国民健康保険や国民年金は自分で加入し、支払って行かなくてはいけません。
国民年金はともかく、国民健康保険は保険料が高い場合もあるので、予想外の出費になってしまうことも考えられます。出産後にゆっくり休みたくなくても、状況によっては再就職が見つからないとか保育園などが入れないなどもあるかもしれませんが、早めに就活をして、受給を受ける方が良いでしょう。