育児休暇 保障

育児休業給付の詳細と注意点

育児休業終了後、働く気が無いなら支給されません

育児休業給付が支給されるかどうかは、育児休業を開始するときにその後働く気があるかどうかで変わってきます。もしも、育児休業が終了した後に退職をする予定であれば、支給対象外となりますので、気を付けてください。

 

また雇用期間が決められている人の場合は、下記の条件があります。

 

1.育児休業を開始するときに、同一事業主で1年以上雇用を継続している

 

2.子供が1歳に達する日を超えて、引き続き雇用される見込みがある

 

この2つともが当てはまらないと対象外になりますし、2歳までに労働契約が満了し、当該労働契約が更新されないとわかっている人も対象外となります。

 

 

また支給されるのは、育児休業期間中の各1ヶ月ごとに休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことと、休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上なくてはいけません。もちろんこの時に休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあるのであれば、20日以上でなくても問題はありません。

 

支給単位期間については、出産の翌日から8週間取れる産業休業を終了した翌日より子どもが1歳になる日の前日までとなります。育児休業が終了する1か月未満の支給単位期間については、休業している日数が1日以上あれば支給対象となり、1か月分受け取ることができますので、この期間についても確認するようにして下さい。
最近では保育所に入所ができないなどの問題がありますが、その場合は支給給対象期間を1歳6か月に達する日の前日まで延長できます。

 

支給額は休業開始時の30%。支給給付対象期間は30日で算出します。
(1ヶ月あたりの上限あり)

 

「育児休業者職場復帰給付金」は、育児休業基本給付金を受けた人が職場復帰後6か月間被保険者として雇用された場合の一時金です。
支給額は休業開始時賃金日額の20%×育児休業基本給付金の支給日数となります。



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