男性の方も育児休業給付申請が可能です
雇用保険では子どもを出産して働けない期間の育児休業給付と家族を介護するために休業した場合の介護休業給付があります。
育児休業給付はさらに2種類があり、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と育児休業が終了してから6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
満1歳(延長に該当する人は1歳6か月)未満の子どもを育てるために育児休暇をを取得する一般被保険者が対象となりますが、女性だけでなく、男性ももちろん可能です。
また育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある人が対象になりますが、その場合は過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがあるなら、基本手当の受給者資格決定を受けた後と限定されます。
もしも育児休業開始前の2年間にケガや病気などの理由があり、引き続き30日以上の沈金の支払いを受け取れなかった・・・という期間があっても当該2年間に最大2年間プラスすることができます。
もひとつ、介護休業給付は家族を介護するために休業したときに、介護休業開始日前の2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある人が対象となります。
支給の条件として、介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことと、休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あることが必要となります。
支給額については、原則休業開始時賃金日額×支給日数×40%で、期間は家族同一要介護につき、最長3ヶ月となります。
出産や介護は、だれでもあり得ることです。
最近では男性が育児休暇を取る時代ですし、家族の介護が必要になることも多いので、きちんと勉強をしておき、もしものときにきちんと対応しましょう。