不正受給には3倍返しの痛いお仕置きが待ってます
ハローワークに失業認定日に行くことで、失業給付を受け取ることが
できますが、どんな場合でももらえるというわけではありません。
気をつけなくてはいけないのが「不正受給」。これは、自分がそうでないと思っていても結果的に不正行為になってしまっていたら、返還が命ぜられます。
しかも!ここからが重要なのですが、返還する額は受給された額ではなく直接の不正行為により支給を受けた額の「2倍」の額以下の金額となるので結果的に3倍返しとなるのです。「知らなかった」では通らないので、きちんと不正行為・不正受給に関しては知っておく必要があります。
よくある不正行為として「失業認定申込書」に嘘の記載をして、申告をすることがあげられます。してもいない求職活動を実績として書いたり、就職や就労したのに隠したりと偽りの申告は不正行為になります。
また就職や就労と言いますが、自営業や請負業、内職や手伝いなども全て不正受給の対象になりますので気を付けてください。ちなみに就労は、パート・アルバイト・派遣などだけではなく、試用期間や研修期間、日雇いなどもすべて含まれます。
手伝いも?と思うかもしれませんが、不正行為が行われたときには不正行為があった日以降の基本手当などだけではなく、不正受給した基本手当などの相当額を返還するように言われます。
そして最初に話したとおり「3倍返し」にもなりかねませんので、不正受給は絶対にしないようにしましょう。