あなたが申請しない限り手当は支給されません
失業給付のことは基本手当と言いますが、雇用保険で受給できる1日あたりの金額は「基本手当日額」と言います。この日額は、ボーナスを除いて会社を辞めた日の直前6か月前に毎月支払われていた賃金の合計÷180で算出された50%〜80%程度の金額となっており、賃金の低かった人ほど割合が高くなります。
また、平成21年8月では30歳未満では6,290円と言ったように年齢で上限額が決められており、働き盛りで仕事を失った45歳以上60歳未満の人たちが最も多くもらうことができます。この基本手当以外にも技能習得手当や寄宿手当、傷病手当などもあります。
寄宿手当は、受給資格者がハローワークの所長の指示で公共職業訓練を受けるために家族と別居しなくてはいけないことになった時に支給される手当で、月額1万700円になりますが、家族と別居していない日がある時には日割りで減額されることになります。
職業訓練は全国どこでも良いので、自分が希望する職業訓練が他県にある場合には、そこで訓練を受けることになります。その場合には、公共職業訓練等受講届と公共職業訓練等通所届に受給資格証を添え、管轄のハローワークの所長に提出すると、寄宿手当の手続きを行うことができます。
傷病手当は、求職の申し込み後15日以上引き続き疾病もしくは負傷で働くことができない場合、基本給付の支給を請けられない日の生活面を配慮して支給されるものです。傷病手当は基本手当と同じ日額になり、2週間以内であれば基本手当が支給されることになります。
病気やケガで30日以上引き続き働くことができない場合については、申し出をすれば、最大4年間まで受給期間を延長することができますが、支給日数に関しては、その受給期間の延長がないものとした場合の支給日数が限度となるので注意してください。